- 組合員が死亡(相続)された場合
- 組合員が住所、氏名等を変更された場合
- 組合員が農地を喪失または、取得(譲与、売買、競売、異動など)された場合
- 農業者年金の受給による経営世帯主を交代した場合
- 上記要件が発生した場合は、法務局や農業委員会への手続きだけでは改良区の台帳は変わりません。
- 速やかに資格得喪失の手続きをお願い致します。
- ・農地転用や農地を利用しない場合。
- 農地転用や地区除外される場合は改良区への申請手続きと決済金が必要になります。
- これらの手続きを行わないと台帳から除外できず、従来どおりの賦課金が賦課されますので、ご注意ください。
- 決済金は残存農地が将来過重負担にならないために必要はもので、市街化区域及び現況証明の農地転用や公共事業用地に買収及び
- 寄付される場合にも必要になります。
- 地区除外申請書締切 11月30日
- 地区除外納入締切 1月31日
- 毎年1月31日までに決済金を納付していただけないと、翌年度も賦課金を納めなければなりません。